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貸 渡 約 款

貸 渡 約 款かしわたしやっかん

第1章 総 則

第1条(約款の適用)

株式会社パソナロジコム(以下「当社」といいます。)は、この貸渡約款(以下「この約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を確認させ、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、第39条の細則、法令又は一般の慣習によるものとします。

 

2 当社は、この約款及びこの約款の細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。当社が応じた特約がある場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予 約

第2条(予約の申込み)

借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(これらを総称して、以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

2 当社は、借受人から前項に従って予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの台数や利用状況等に照らし、可能な範囲内で予約に応じるものとします。当社が借受人の予約に応じる場合、当社は、借受人に対し、当社所定の予約申込金の支払いを求めることがあり、借受人は、かかる求めがあった場合には、予約申込金を支払うものとします。また、当社が借受人からの予約の申込みに応じた場合(当社が予約申込金の支払いを求めた場合には、借受人から予約申込金の支払いがあった時点で)、当社と借受人との間で予約契約(以下「予約」といいます。)が成立するものとします。

 

第3条(予約の変更)

借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

 

第4条(予約の取消し等)

借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続に着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。

3 前二項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。当社は、この予約取消手数料の支払いがあった場合であって、受領済の予約申込金があるときは、かかる予約申込金を借受人に返還するものとします。当社が指定する予約取消手数料の支払期限までに借受人が予約取消手数料を支払わない場合、当社は、受領済の予約申込金があるときは、予約取消手数料相当額を差し引いたうえで、その残額を借受人に返還するものとします。

4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、違約金として前項に定める予約取消手数料相当額(ただし、消費税及び地方消費税を含めない金額とします。)を支払うものとします。当社は、かかる違約金の支払いを超えて、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことにより借受人に生ずる損害について責任を負わないものとします。

5 事故、日常及び定期点検整備、車検等の必要な整備を適切に実施している場合において予期せず起こった車両事故、盗難、不返還、リコール、天災、疫病その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は、受領済の予約申込金があるときは、これを借受人に返還するものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

当社は、予約が成立した車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。

2 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約が成立した車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約に係る車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約に係る車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。

3 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。

4 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、同項に定める違約金を支払うものとします。当社は、かかる違約金の支払いを超えて、予約が成立した車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないことにより借受人に生ずる損害について責任を負わないものとします。

5 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金があるときは、これを返還するものとします。

 

第6条(免 責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第7条(予約業務の代行)

借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

 

2 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

2 貸渡契約を締結する場合、第6項の定めに従い、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。

3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。

(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.10)及び(11)のことをいいます。

(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。

4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求めるほか、提出された書類の写しをとることがあります。

5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等及び緊急連絡先の届出を求め、借受人は、これらを当社に正確な内容で届け出るものとします。

6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカードその他の当社所定の支払方法による貸渡料金等の支払いを求め、借受人はこれに応じ支払いを行うものとします。

7 前項にかかわらず、借受人は、次に定める料金等を貸し渡すレンタカーの返還時又は当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。なお、当社は、前項の支払い時に借受人が使用したクレジットカードに課金することができるものとし、借受人はこれを承諾するものとします。

(1)   貸渡料金のうち貸渡契約締結時において明確にならない燃料代その他の料金

(2)   第18条第5項に定める違法駐車関係費用

(3)   第24条第2項に定める返還場所変更違約料

(4)   第30条第2項に定める損害賠償金、営業補償及びレッカー搬送費用

(5)   第31条に定める保険の適用を受ける際の自己負担金

(6)   その他この約款に定める違約金又は損害賠償金

 

第9条(貸渡契約の締結の拒絶)

借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結できないものとします。

(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。

(5)23歳以下、及び運転免許取得日から5年未満の者が運転をする場合があるとき。

(6)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる禁止行為があったとき。

(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第25条1に掲げる事実があったとき。

(5)過去の貸渡しにおいて、この約款又は保険約款への違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

(6)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。

(7)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、業務を妨害し、又は当社に損害を及ぼしたとき。

(8)その他、当社が適当でないと認めたとき。

3 前二項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

 

第10条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、第8条に定める手続が完了するとともに、同条の定めに従い、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金がある場合には貸渡料金の一部に充当されるものとします。

2 前項の引渡しは、成立した予約に係る借受開始日時に、同予約に係る借受場所で行うものとします。

 

第11条(貸渡料金)

貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

(1)基本料金

(2)特別装備料

(3)乗り捨て料金

(4)燃料代

(5)配車引取料

(6)その他の料金

2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3 予約が成立した後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

4 貸渡料金については、細則で定めるものとします。

 

第12条(借受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるとき、その他当社の判断により変更が不適当と認めるときは、その変更を承諾しないことがあります。

 

第13条(点検整備及び確認)

当社は、道路運送車両法第48条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。

2 当社は、道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

 

第14条(貸渡証の交付、携帯等)

当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。

3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

 

4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用

第15条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

第16条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

 

第17条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。

(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。

(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

(9)レンタカー又は充電器その他の付属品の不適切な取扱いにより、レンタカー又は付属品を破損し、汚損すること。

10)その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

 

第18条(違法駐車の場合の措置等)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます。)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を納付する(以下「違反処理」といいます。)ものとします。

2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自署するものとします。

4 第34条にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の46項に定める弁明書、自認書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用(以下「違法駐車関係費用」といいます。)を当社に支払うものとします。

(1)放置違反金相当額

(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」といいます。)

(3)探索費用及び車両管理費用

6 当社は、借受人又は運転者が、前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起された若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

7 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします

 

第19条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。

(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

(2)第25条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第20条(ドライブレコーダー)

借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。

(1)事件・事故等が発生した場合に、事件・事故等の発生時の状況を確認するため。

(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

 

第5章 返 還

第21条(返還責任)

借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。

2 借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、超過した時間に応じ、延長料金の2倍相当額の違約金及び当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。

3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 

第22条(返還時の確認等)

借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカーの中に残置物のないことを自らの責任において確認するものとします。

3 当社は、残置物を遺留したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。

4 当社は、レンタカーから残置物を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、次の各号によらずに直ちに破棄することができるものとします。

()財産的価値のない残置物又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが、困難な残置物については、回収した日を含めて3日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ破棄します。

()運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含み、以下同様とします。)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び、宝石については、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には、回収した日から3か月間保管し、その間に所有者の氏名及び住所が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。そして、回収した日から3か月の間に所有者の氏名及び住所が判明しなかったとき、又は所有者から引取りの申出がないときは破棄します。

()法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の者については、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。

()上記()から()までにいずれにも該当しない残置物については、回収した日から1か月間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ破棄します。

()当社は、本項の規定に従って残置物を破棄したことによって借受人又は同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償も負わないものとします。

()本項に定める取扱いにおいて、管理・処分等のために当社に生じた費用がある場合には、当社は、借受人に当該費用相当額を請求することができるものとします。

5 当社は、借受人に残置物を返還する場合、当社が指定する場所における交付又は代金着払いによる郵送によって借受人に対して残置物を引き渡します。

 

第23条(借受期間変更時の貸渡料金)

借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金をレンタカー返還時までに支払うものとします。

 

第24条(返還場所等)

借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

2 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送の為の費用×200

 

第25条(不返還となった場合の措置)

当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。

2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。

 

3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第30条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、探索費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難時の措置

第26条(故障発見時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 

第27条(事故発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。

(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

4 当社は、事故等発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

5 当社は、必要があると認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

 

第28条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第29条(使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。

4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

 

 

第7章 賠償及び補償

第30条(賠償及び営業補償)

借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

2 前項の当社の損害のうち、事故(フロントガラスの破損・リペアが可能な破損を含みます。)、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。なお、事故によるレッカー搬送費用(15万円以上の場合)については、借受人又は運転者の負担とします。

 

第31条(保険及び補償)

借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

(1)対人補償

1名につき 無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)

(2)対物補償

1事故につき 無制限

(3)車両補償

1事故につき 車両時価額

(4)搭乗者補償

1名につき 無制限

2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。なお、この約款に違反した場合には第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。

4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。

 

5 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済掛金相当額は、貸渡料金に含みます。

第8章 貸渡契約の解除

第32条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

 

第33条(同意解約)

借受人は、使用中であっても、当社が別に定める条件を充足する場合に限り、当社の事前の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

2 借受人は、前項の解約をするときは、別に定める解約手数料を当社に支払うものとします。

第9章 個人情報

第34条(個人情報の利用目的)

当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。

(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。

(3)貸渡契約の締結に際し、借受人又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。

(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。

(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。

2 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。

 

第35条(個人情報の登録及び利用の同意)

借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合

(2)当社に対して第18条第5項に規定する違法駐車関係費用の全額の支払いがない場合

 

(3)第25条第1項に規定する不返還があったと認められる場合

第10章 雑 則

第36条(相 殺)

当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも対当額で相殺することができるものとします。

 

第37条(消費税)

借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。

 

第38条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 

第39条(細 則)

当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。

2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第40条(合意管轄裁判所)

この約款による契約、貸渡し及び貸渡しに付随するすべての行為は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。なお、この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず大阪地方裁判所を第一審管轄裁判所とします。

 

第41条(分離可能性)

この約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、この約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

 

第42条(約款の変更)

当社は、この約款を変更することができます。約款を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生時期を公表するものとします。

 

 

附則 この約款は、令和5121日から施行します。

 

令和4年41日 制定

令和5121日 改定

 

制定 令和4年10月1日
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